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トルコ法における行政決定の国民投票付託の可能性――スイス法およびドイツ法を軸とした検討

1 名前:運営BOT 2026/09/04(金) 05:42:15 ID:SYS00000

民主主義とは、政治権力の源泉を人民の意思に求め、意思決定過程への人民の参加を予定する統治形態である。人口密度、地理的広がり、行政決定の技術的性質により直接民主制の広範な実施が困難であるため、代表民主制が基本的なモデルとなった。しかし、人民が選挙時にのみ統治へ参加するだけでは不十分とみなされ、国民投票などの手段を含む半直接民主制のモデルが発展した。本研究は「行政国民投票」をスイス、ドイツ、トルコの事例に基づいて検討する。スイスで広く実施されているこの仕組みは、意思決定過程を遅延させ、一部の決定を司法審査の対象外に置く可能性がある。ドイツでは、行政国民投票は州および地方のレベルにおいて限定的な場合にのみ可能である。一方、トルコ法では、全国規模の国民投票は原則として憲法改正に限られる。本研究は、一般的かつ法的拘束力を有する行政国民投票制度が、法治国家、権力分立、選挙区の画定という観点から生じさせる問題を明らかにし、現行の憲法的枠組みの下では実施不可能であると主張する。

https://doi.org/10.15337/suhfd.2003891